行政書士法 第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72 条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第1条の4 前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。

(資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
1.行政書士試験に合格した者
2.弁護士となる資格を有する者
3.弁理士となる資格を有する者
4.公認会計士となる資格を有する者
5.税理士となる資格を有する者
6.国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

(欠格事由)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
5.公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6.第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
8.懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者

TOP行政書士法行政書士法 第1章 総則

離婚の際に公正証書作成をお勧めする理由

離婚給付契約公正証書のメリット

メニュー
トップへ
離婚に関する本
離婚の種類
法律が定める原因
親権者について
養育費について
財産分与について
慰謝料について
協議離婚について
離婚協議書について
離婚に伴う公正証書について
公正証書による強制執行
年金分割について
浮気に伴う内容証明について
相手方が離婚に応じない場合
相手方の養育費未払いの場合
相手方の慰謝料未払いの場合
相手方のストーカー行為への対処
離婚に伴う公正証書の費用
離婚に関するQ&A
行政書士について
行政書士とは?
行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するデメリット
その他
お勧めの書籍
公証役場 一覧
家庭裁判所 一覧
簡易裁判所 一覧
地方裁判所 一覧
婦人相談所 一覧
行政書士会 一覧
行政書士法
公証人法
相互リンク募集中
相互リンク
サイトマップ

任意後見や公正証書遺言

札幌で行政書士事務所を運営している行政書士福田事務所では、任意後見や遺言に関する公正証書にも対応しております。書類作成や流れについて行政書士が説明致します。
http://www.kouseisyousho.com/

札幌の行政書士が運営する「公正証書作成相談.com」

フィードメーター - 離婚相談 協議書作成 相談室