親権者について

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、父母の一方を親権者と決め、離婚届に記載しなければなりません。婚姻中の夫婦は未成年の子どもがいる場合、両親は共同で親権と監護権を行使することになります。

監護権については、離婚時に指定すべきとは要求されていませんが、協議離婚であれば監護権者指定に関する書類を作成しておくことをお勧めします。

親権

親権とは子どもを養子縁組に出したり、なんらかの契約をする必要がある場合に子どもに代わって行う法定代理人としての権利があります。

監護権

子どもに住む場所を与え、食事や着る物を与え、学校に通わせたりすることをさします。

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