法律が定める離婚原因

協議離婚の場合は、特別に離婚原因がなくても離婚する合意ができており、かつ離婚届を役場に受理してもらえれば成立します。
また、調停離婚についても申立てに法律上の離婚理由は必要ありません。

離婚訴訟

離婚調停が成立しない場合、それでも離婚したい場合は、裁判離婚となります。民法で規定する法廷離婚理由がないと、裁判を起こすことができませんので、離婚理由が必要となります。

離婚訴訟と法律が定める離婚原因

次のような場合に限り、夫婦は離婚訴訟を提起できるとしています。

・相手の不貞行為

・配偶者から悪意で遺棄されたとき

・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

・その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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