相手方が離婚に応じない場合

相手方が離婚に応じない場合は、調停離婚の検討や内容証明郵便利用の検討が必要となります。

離婚調停のメリットは、ご自身で行う場合は費用が安いことにあります。申立自体の費用は、収入印紙1,200円と切手代800円前後、戸籍謄本の取り寄せなどの費用がかかります。また離婚調停のメリットとして、法律上の離婚原因が明確でなくても、双方の合意さえできれば調停離婚できることがあります。デメリットとしては、相手方が出頭しない場合や離婚に合意できない場合は、離婚訴訟しかありません。

別居中の場合

また、別居などで顔を合わせにくい場合などは、内容証明郵便で離婚したい意思を通知するのも方法です。

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