公正証書について

離婚に伴う合意は口約束であっても契約は成立します。しかし、ときには契約内容が守られずにトラブルになることも珍しくなく、トラブルに発展するケースも多く見受けられます。口約束では証拠も残らず契約内容も不明確であり、離婚協議書をを作成した場合でも相手が約束した金銭を支払わないときは、裁判手続きが必要となってしまいます。

公正証書とは公証役場という公の機関で、公証人という公務員が作成する書類をいいます。この公正証書は私人同士が作成する書類よりも証明力が高く、裁判抜きに公正証書に基づいて強制執行が可能です。なお、公正証書は公証役場でも保管されるため書類紛失のおそれがありません。

公正証書は離婚協議書を作成するよりも、時間と手間、費用がかかりますが、それ以上に後のトラブルを事前に予防しておくが可能になり、金銭支払いの約束であれば強制執行ができますので、離婚の場合にはできる限り公正証書を作成しておくことをお勧め致します。

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