離婚の種類

離婚の種類には 『協議離婚』 『調停離婚』 『審判離婚』 『裁判離婚』 があります。厚生労働省の人口動態統計によると、平成19年度の日本の離婚件数は1年間で25万5000件前後です。

離婚の種類については、離婚全体のうち9割が協議離婚です。これは長年変わりない傾向で、協議離婚が圧倒的多数を占めています。

協議離婚

最も簡単な離婚方法です。離婚届に親権者を記入し夫婦2名と成人の証人2名が署名し、押印した書類を提出すれば離婚は成立します。
ただし、後日のトラブルを避けるためにも財産分与、子どもの養育費、慰謝料などの取り決めをしておくことをお勧めします。

また、口頭での約束も可能ですが、トラブル防止や証拠を残しておくためにも必ず書類に残しておきましょう。詳しくは離婚協議書についてをご覧ください。

なお、離婚時の取り決めを公正証書にすることも可能です。当事者間の話し合いで決めた金銭支払の条件に調停や訴訟を提起して離婚を解決した場合と同様の効力を持たせます。

調停離婚

相手方との話し合いがうまくいかない場合や同意が得られなければ調停申立てを行います。離婚の裁判は、まず家庭裁判所の調停から始まるのが原則です。

早く離婚の決着をつけたくても、いきなり離婚訴訟を起こせません。これを調停前置主義と言います。
離婚調停は、原則相手方の所在地の家庭裁判所に申立てをしなければなりません。また、離婚調停は申立て後1ヶ月〜1ヵ月半の間に第一期日が入り、相手方を呼び出します。

調停委員を介した話し合いの結果、夫婦双方が離婚に合意すると、その旨を調停調書にし、離婚が成立します。

審判離婚

家庭裁判所の離婚調停が不調となった場合、審判離婚という手続きがあります。ただ、日本人同士の夫婦の場合、審判離婚に移行することはほとんどありません。

外国人と日本人の夫婦、外国人同士の夫婦が日本で離婚手続きをとりますが、本国でも離婚を認めてもらいたい場合があります。
調停離婚では不安があるという場合に、審判離婚の手続きをとることがあります。

離婚訴訟

調停で離婚が成立しない場合、通常は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。離婚調停の場合は相手方の所在地の家庭裁判所が管轄となりますが、
離婚訴訟は夫婦それぞれが現在住んでいる地域の家庭裁判所が管轄権があります。

なお、離婚訴訟を起こすときは、離婚調停が不調となった旨の証明書を添付する必要があります。

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