離婚に関するQ&A

Q&Aを作成しました。参考にご覧ください。


Q.相手が離婚に応じてくれません。どうのようにしたらよいでしょうか?

A.相手が離婚に応じない場合は、調停離婚の検討が必要です。また、別居中の場合、相手方に離婚の意思を伝える方法として内容証明郵便が効果的です。


Q.年金分割とはどういうものでしょうか?

A.夫婦が平成19年4月以降離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の合計の2分の1を上限として分割できるのが離婚時の年金分割です。

しかし、平成20年4月以前の婚姻期間中の年金を分割する場合は、公正証書作成の手続きが必要ですので、ご注意ください。


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離婚の際に公正証書作成をお勧めする理由

離婚給付契約公正証書のメリット

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