養育費について
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚の際に話し合って取り決めておかなければならない重要事項のひとつです。
養育費については、普通は「子が成年に達した日を含む月まで」とされ20歳になるまでと考えます。
養育費の取り決めは、『離婚協議書』『公正証書』に!!
養育費を定期的に決まった金額を受け取る場合、支払いが滞ったり、支払いがされなくなる可能性があります。こういった場合、支払いを受ける側は強制力を用いて取り立てるか、裁判所に救済を求めるなど対策を講じなければなりません。
離婚時の取り決めについては、公正証書にしておくことをおすすめします。この公正証書を作成しておくことで強制力のある約束が取り決めが可能です。
後日のトラブルを防ぐために最低でも離婚協議書の作成、できる限り公正証書にしておきましょう。
離婚の際に公正証書作成をお勧めする理由
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