財産分与について
財産分与は、夫婦が婚姻生活の中で取得した財産を、離婚に際して分け与えることいい、財産分与の請求は、離婚後2年までですができる限り、離婚成立時にすべての取り決めをしておくことをお勧めします。
離婚を決意するときには多大なエネルギーを消費するかと思います。お金に関することを未解決のままにし、後日財産分与を請求するとなるとさらに精神的にも肉体的にも大変かと思われます。
財産分与の対象は、夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、財産分与の対象となります。
ただし、相続で得た財産や婚姻前から取得している財産は財産分与の対象とならないのでご注意ください。財産分与に関する取り決めも、後日のトラブルを防ぐために最低でも離婚協議書の作成、できる限り公正証書にしておきましょう。
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