協議離婚について
離婚の9割は協議離婚で離婚が成立しているといわれています。
「養育費も支払うし、この家もあげる」という口約束しておきながら、離婚成立後には約束したことを守ってくれないというケースがあります。後日ひっくり返されないためにも、離婚協議書や離婚給付契約公正証書を残しておくことをおすすめします。
協議離婚の成立について
協議離婚の場合は、養育費や慰謝料、財産分与について決めなくても、離婚届の提出だけで離婚が成立しますが、当事者間で離婚条件について口頭で約束をしたとしても、後日履行されなければ内容証明郵便で請求を行ったり、裁判で「そのような合意が成立したことの証明」から始めなければなりません。
そのような苦労を避けるためにも、離婚協議書や公正証書を作成するようにしてください。
離婚の際に公正証書作成をお勧めする理由
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